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トップ > アコモデーション > フラット・契約時の注意


◆ 契約時の注意 ◆

フラット、アパート契約時の注意!

フラット、アパートを借りる前に不動産会社との契約をしなければなりませんが、こ の際注意事項をよく読み、後にトラブルが生じない様、十分注意が必要です。以下、契 約時に特に注意すべき内容を取り上げておきましたので、よく理解しておいてください 。

  • Rent(家賃)
    Rentは通常2週間分を先払いする事になっている。


  • Letting fee
    1週間分の家賃をオーナーへの手数料として支払うもの。


  • Bond (保証金)
    契約時に通常4週間分の家賃と同額を支払う。これは転出時に返金されるが、部屋 や家具に損害があった場合はその補修費がBondより差し引かれて返金される。ま たBondは契約書にサインした人のみに返金されるので注意。


  • 光熱費(電気、ガス)
    一般に光熱費は家賃とは別に個人が電気、ガス会社等に支払う。


  • 水道料金
    一般にオーナーがまとめて支払う場合が多いが、個人が別に支払う場合もある。


  • 電話
    電話は個人で電話会社との契約で取り付けるので、自分の責任で管理しなければ ならない。


  • コンディション レポート
    借家人はコンディション レポートを不動産会社に提出する事になっている。これは これは入室時の部屋の状態を詳しく報告するもので、転出時のBondの返金に関係 する。借家人は壁の傷などを細かくチェックしておく必要がある。


  • 修理
    フラット内の物で修理が必要な場合、オーナーもしくは不動産会社に連絡して 修理してもらう。自分で許可なしに修理は出来ない。また誤って物を壊してし まった場合、その旨を報告しなければならない。


  • 居住者
    フラットには契約書にサインをした人以外は住めない。必要が生じた場合は許可 を得なくてはならない。


  • Inspection(部屋の検査)
    通常3ヶ月毎に不動産会社が部屋の検査にきます。これは、部屋がきれいに使用されているかを検査するためです。3ヶ月毎に不動産会社から Inspectionの通知がきますので、それにあわせて家はきれいに掃除しておきましょう。
    Inspectionの結果、家の管理が不十分だとみなされると、再度掃除をするように通知されたり、場合によってはその家の退去を申し渡されることもあります。


  • バルコニー
    バルコニーには一般に物は置けない。洗濯物も干すことが許されていないので注意が必要。


  • 転出
    転出する場合、転出日の3週間前にその旨を文書により不動産会社に通知しなけれ ばならない。また契約期間の延長の場合も契約が切れる3週間前に同様に通知しな ければならない。また転出時、借家人は入室時と同様に部屋をきれいに掃除してお かなければならない。またカーペットがある場合、業者によって汚れを取り除いて おく必要がある。

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